借金の時効、消滅時効の援用とは?
借金には時効があることをご存知でしょうか。
債権者(貸し手)に対して最後に借り入れの返済を行ってから5年以上が経過していると、条件によっては支払いの義務を消滅させることができます。
このとき債権者に対して消滅時効の援用の意思表示をすることで借金が消滅します。
これは、お金の借り入れ(借金)だけにかかわらず、家賃や携帯電話の料金などにも同じことが言えます。
先ほど、条件によってはと書きましたが、この消滅時効が無効になってしまう条件がいくつかあります。
1.債権者から訴訟を起こされている場合
2.内容証明によって請求されている場合
3.返済の約束をしている場合
以上3つの条件に当てはまる場合は消滅時効の援用は適用することが出来ません。
特に注意が必要なのが3番で、債権者や裁判所からあなたの借り入れに関する書類などが届いた場合、慌てて連絡を取ったり、書類を返送したりしてしまうと時効が無効になってしまう場合があります。
専門性が高く、素人が判断するのは難しいので必要に応じて専門家のアドバイスを受ける必要があります。
時効の有無を無料で確認してくれる専門の機関などもありますので、心当たりの場合は一度相談されることをオススメします。
消滅時効の援用の確認が可能な機関
アヴァンス行政書士法人(相談無料)
エストリーガルオフィス(相談無料)